年末調整や確定申告において「障害者控除」という制度があるのをご存じでしょうか?
うつ病を筆頭とし、精神障害を患う人が増えていますが、障害者控除について知らない方が意外と多いです。
恥ずかしながら、ぼくもそのうちの1人でした(精神障害者3級)。
障害者控除は、精神障害でも一定条件を満たすと受けることができます!
そして、障害者控除の条件を満たせば、最低でも53万円分の所得(=約8万円分の税金)を減らすこと可能。
しかしながら、障害者控除に関する説明は役所や会社でほとんどされないので、本人もしくは周囲が制度を理解しておかなければ、泣き寝入りする結果に。
本記事では、年末調整や確定申告で申請できる「障害者控除」について、わかりやすく解説します。
障害者控除とは?
年末調整や確定申告で申請できる「障害者控除とは」本人・配偶者・扶養家族が障害者である場合に所得控除を上乗せできる制度です。
本人はもちろん、配偶者や扶養家族でも障害者控除を受けることができます。
例えば共働きのたかしくん夫婦は、たかしくんが障害者でパートナーが障害者でなかった場合でも、パートナーは障害者控除を申請できます。
ただし、本人以外が障害者控除を申請する場合、生計を同一にしている必要があるため、たかしくん夫婦がともに正社員で103万円以上給与をもらっている場合は、たかしくん本人のみ障害者控除の申請ができ、パートナーは申請できません。
また、自営業・フリーランスの人で
- 青色申告…青色事業専従者給与
- 白色申告…事業専従者控除
を受けている場合は障害者控除の要件を満たしませんので注意しましょう。
障害者控除の要件を満たす精神障害者とは
精神障害者が下記のどちらかを満たしていれば、障害者控除の条件を満たします。
- 精神上の障害により自ら有効な意思表示ができる能力を欠く
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
また、精神障害者における「障害者」と「特別障害者」の条件は以下となります(次章で紹介しますが、障害者と特別障害者で控除額が異なります)。
障害者 | 特別障害者 | |
---|---|---|
条件①(能力面) | 該当なし | 全員 |
条件②(精神障害者手帳) | 2級、3級 | 1級 |
また、
控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている
場合は「同居特別障害者」となり障害者控除の対象となります。
といっても、堅苦しい文章でわかりづらいので、例を出します。
例えば、働き盛りのはなこさんは、定年退職をしている父母を扶養親族に入れています。
そんな、はなこさんの父は、精神障害者手帳1級を取得しています。
この場合は特別障害者の同居人である「同居特別障害者」として、はなこさんは障害者控除を受けることができます。
また、はなこさんと父母の生計が同じであれば、はなこさんのみ別居であっても「同居特別障害者」として認められます。
障害者控除で控除されるものと金額
障害者控除で控除されるものは以下の2種類です。
- 所得税
- 住民税
①:所得税
1つ目は所得税です。
所得税は、1年間の所得の額によって決定しますが、給料が変更されたり、扶養家族が増えたりするなど、当初予定していた所得と変化があった場合に年末調整で差額を調整します。
年末調整を毎年行うのは所得税の計算で、年末調整により1月の給料が増えていて、テンションが上がる方も多いでしょう。
僕も以前はそうでした(笑)
話は逸れましたが、障害者控除により所得税が控除される額は以下の通り。
- 障害者…27万円
- 特別障害者…40万円
- 同居特別障害者…75万円
年末調整、確定申告どちらの場合でも、障害者控除の申請欄があります。
なお、年末調整や確定申告のためだけに、障害者手帳関連の資料を出す必要ありませんが、会社や税務署から提出を要求される可能性もあることを頭の隅に入れておきましょう( ˘ω˘ )
②:住民税
2つ目は住民税です。
住民税は所得によって額が異なります。
社会人2年目になって急に住民税の支払いが増えたことで、手取りが減ったという方も多いのではないでしょうか。
そんな住民税が、障害者控除される額は以下の通り。
- 障害者…26万円
- 特別障害者…30万円
- 同居特別障害者…53万円
住民税は、年末調整や確定申告で所得税の障害者控除を申請することで控除されるため、住民税のために何か申し込みや手続きをするという必要はありません。
まとめ:精神障害者でも障害者控除が使えることが多い
本記事では、障害者控除について紹介しました。
うつ病を筆頭とした精神障害者でも、障害者控除を受けることができます。
悲しいことに障害者手帳を貰ったり、定期的に通院をしているからといって自然と障害者控除がされる、というものではありません。
本人や周囲が制度を多く理解し、声を上げることが大切です(`・ω・´)
本記事が1人でも多くの方に伝わり、1人でも多く条件を満たしている方が制度を利用できる助けとなれば幸いです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ではでは、今日も生きててえらい!